トップページ > さがみはら成年後見・あんしんセンター > 成年後見事業(法人後見)
判断能力が十分でない高齢者や障がいのある方のために、市社協が家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)となって、本人の権利や財産を守り、生活を支援します。
<主な支援内容>
1. 保健・福祉・介護サービス等の利用手続や福祉施設等の入所契約、費用の支払を行います。
2. 入退院に関する手続や費用の支払を行います。
3. 訪問等により本人の心身状況の把握を行います。
1. 預貯金の管理を行います。
2. 公共料金、家賃、税金等を支払います。
3. 必要に応じて不動産の売却を行います。
相模原市にお住まいの方や、相模原市内の施設・病院に入所・入院している方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
1. 知的又は精神に障がいがある方で、後見業務が長期的に見込まれる方
2. 日常生活自立支援事業を解約し、法定後見制度に移行する方
3. 相模原市長が法定後見の申立てを行う方で、引き受ける候補者がない方
4. その他、市社協が必要と認めた方
相談から支援開始までの流れ
成年後見事業の利用について相談を受け付けてから調査等を行った後に、「権利擁護事業審査会」を開催し、市社協が成年後見人等の候補者となることの適否について審査を行います。
候補者となることについて適任との審査結果が出たら、本人、配偶者、4親等以内の親族、市長が家庭裁判所に申立てを行います。
市社協が家庭裁判所から成年後見人等として選任されると、支援開始となります。
市社協が成年後見人等の候補者となることの適否について、学識経験者、医師、弁護士、福祉・行政の関係者による「権利擁護事業審査会」を開催し、審査を行います。(年6回・奇数月に実施)