成年後見事業(法定後見)
判断能力がないなどの高齢者や障がいのある方のために、家庭裁判所の判断審判により、市社協が法定後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)となって、本人の権利や財産を保護し生活を支援します。
主な支援内容
●身上保護 (生活の支援に関すること)
- 保健・福祉・介護サービスの利用手続きや福祉施設の入所契約、費用の支払いを行います。
- 病院の受診、入退院等に関する手続きや費用の支払いを行います。
- 訪問等により本人の心身状況の把握を行います。
●財産管理
- 公共料金、家賃、税金等生活費の管理を行います。
- 預貯金、定期預金、有価証券、生命保険等金融商品の管理を行います。
- 必要に応じて不動産の売却を行います。
市社協が行う成年後見事業の対象者
相模原市にお住まいの方や、相模原市内の施設・病院に入所・入院している方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 知的又は精神に障がいのある方で、後見業務が長期的に見込まれる方
- 日常生活自立支援事業を解約し、法定後見制度に移行する方
- 相模原市長が法定後見の申立てを行う方で、候補者の引受手がない方
- その他、市社協が必要と認めた方
市社協が法定後見人等となって支援
市社協が支援を行うには、相談を受け付けてから調査等を行った後に、親族等が家庭裁判所へ「申立て(申請)」を行います。家庭裁判所が市社協を法定後見人等として適任と判断審判すると支援を開始することが出来ます。
相談から支援開始までの流れ
※1 審査会
市社協が法定後見人の候補者となることの適否について、学識経験者、医師、弁護士、福祉・行政の関係者による「権利擁護事業審査会」を開催し、審査を行います。
法定後見制度を利用するための費用は
- 申立て時には収入印紙代等の手数料や必要により医師の鑑定費用が別途かかります。
- 法定後見人等には報酬を支払います。報酬額については本人の資産や法定後見人等の支援内容によって家庭裁判所が決めます。
- 経済的な事情により、申立て費用や後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対しては、本人の所得額により、「相模原市成年後見制度利用支援事業」の助成が受けられる場合があります。詳しくは市のホームページ(成年後見制度利用支援事業)をご覧ください
成年後見制度とは
- 財団法人民事法務協会「成年後見制度」(外部サイトへリンク)
- 法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~Q&A」 (外部サイトへリンク)
- 社団法人成年後見センターリーガルサポート「成年後見制度とは」 (外部サイトへリンク)
- 裁判所「後見Q&A」 (外部サイトへリンク)
お申込み・お問い合わせ
成年後見事業(法定後見)の詳細については、電話等でお気軽にご相談ください。
※受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く)
- さがみはら成年後見・あんしんセンター 電話:042-756-5034