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成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方に対して、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人に代わって財産の管理や福祉サービス等の契約を行うことで、本人の権利を守り、生活を支援する制度です。

1 法定後見制度

 法定後見制度は、本人の判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人に代わって福祉サービスの契約等の法律行為を行ったり、本人が行った法律行為については、本人にとって不利な契約には同意しないことや、既に不利な契約を結んだ場合は、取り消すことによって、本人の権利を守り、生活を支援します。

   こんな心配ごとや困りごとがあったら、成年後見人等は、このようなことを行います!

  障がいのある方の事例PDFファイル

  高齢者の方の事例PDFファイル

2 任意後見制度

 任意後見制度は、本人の判断能力が十分あるうちに、将来認知症などにより判断能力が低下してしまったときに備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)と公正証書で契約を結び、判断能力が低下したときに代理人が本人に代わって財産管理や法律行為を行うことで、本人の権利を守り、生活を支援します。

お問い合わせ先

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 さがみはら成年後見・あんしんセンター

電話:042-756-5034

FAX:042-759-4382

メールアドレス:anshin@sagamiharashishakyo.or.jp

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