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後援名義使用申請について
相模原市社会福祉協議会では、各種団体等が実施する公益的事業のうち、本会が定める基準を満たす事業について、後援等の名義使用を承認しています。
団体の範囲
- 国、地方公共団体、その他公共的団体
- 社会福祉、保健、医療などに関する事業を行うことを主たる目的とし、次の条件を備えている団体
ア 規約・会則等の定めがあり、団体の存立と意思が明確なこと。
イ 事業遂行能力が十分にあること。
ウ 専ら営利を目的とするものでないこと。 - 社会福祉の向上に寄与すると認められる事業を行う団体
主な基準
- 全市的規模の事業内容で特定の会員を対象としない一般公開のものであること。
- 営利を目的としない公共性のある事業内容であること。
- 入場料、参加料等を徴収するときは、その額が適正であること。
申請の方法
所定の申請用紙[後援名義使用申請書(第1号様式)](37KB)により必要な書類を添付して申請してください。
ここでは、申請に必要な様式のダウンロードのみ行っています。ホームページ上からの申請はできません。実際の手続は、本会窓口又は郵送で行ってください。
必要書類
- 後援名義使用申請書(第1号様式)
- 団体の規約、会則その他これらに類する書類
- 事業計画書
- 収支予算書
ただし、2~4の内容が確認できる場合は、他の書類をもって代えることができます。
申請窓口
〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6丁目1番20号(あじさい会館内)
相模原市社会福祉協議会 総務課
回答
申請があった場合において、承認の決定をしたときは、名義使用通知書により、また、承認しないときは、その旨を申請者に通知します。
承認の通知を受けた事業について、事業内容に変更を生じた場合には、事業内容変更届(第3号様式)(31KB)により届出が必要です。
また、事業終了後は、事業終了届(第4号様式)(40KB)を提出してください。