トップページ > 市社協からのお知らせ > 遺贈による寄付金
相模原市社会福祉協議会への遺贈によるご寄付とは、ご自身の大切な財産を、愛着のある地域の福祉活動や、地域の未来を担う子どもたちの福祉のために役立てたいというお考えの方のためのものです。皆様の善意のご寄付を受け、地域福祉推進のために有効に活用させていただいております。
遺言(ゆいごん)によって、相続人以外の方に、ご自身で成し遂げたかったご意思を託し、ご自身の死後に残される財産を寄贈することです。
どのような資産(動産・不動産など)があるかを把握されたのち、その資産をどのように配分すべきか、ご自身でよくご検討ください。なお、ご検討する際は、弁護士や司法書士、行政書士等専門家の方との事前相談をお勧めいたします。市内在住の高齢者・障がい者の方には、相模原市社会福祉協議会の「権利擁護相談」(予約制:弁護士による無料相談)を利用することができます。詳しくは、以下の本会ホームページリンク先をご覧ください。
遺贈による寄付金は、ご希望に応じて相模原市社会福祉協議会の各事業への配分を指定することができます。参考ではありますが、以下の本会ホームページリンク先で事業概要を確認することができます。
・広報
お問合せ先 |
相模原市社会福祉協議会 総務課 ・電話:042-730-3888 FAX:042-759-4382 |