メニューをスキップします

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

"わたし"に役立つ"あなた"に役立つ福祉情報

連絡先一覧

トップページ > 活動する > 地区社協のご案内 > 地区社協育成費補助金交付要綱

ここから本文です

地区社協育成費補助金交付要綱

○社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

         地区社会福祉協議会育成費補助金交付要綱

                                                 

(平成 2 年 4 月 1 日 制定)

                                                         

改正  平成 3年4月1日  平成4年4月1日

   平成5年4月1日  平成7年4月1日

  平成17年4月1日 平成18年4月1日        

平成19年4月1日 平成20年4月1日

平成24年4月1日 平成25年4月1日

                                             平成28年4月1日          

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人相模原市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が地区社会福祉協議会(以下「地区社協」という。)に対して補助金を交付し、地区社協活動の促進を図り、地区住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (定義)                      

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補 助 金 市社協が地区社協に対して交付する育成費補助金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付対象となる事務又は事業をいう。

 (補助金事業及び補助金額)

第3条 補助事業及び補助金額は、別表のとおりとする。

 (交付の申請)                 

第4条 地区社協会長は、補助金の交付を申請しようとするときは補助金交付申請書により次の各号に掲げる書類を添えて市社協会長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 収支予算書        

(3) その他市社協会長が必要と認める書類

 (交付の決定)

第5条 市社協会長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その結果補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 補助金の交付目的を達成するため、前項の補助金交付決定に交付条件を付することができる。

 (補助金の請求)

第6条 地区社協会長は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて市社協会長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市社協会長が必要と認める書類

 (実績報告)

第7条 地区社協会長は、補助金の交付を受けた年度が終了したときは、市社協会長が定める期日までに補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市社協会長に提出しなければならない。

(1) 補助事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市社協会長が必要と認める書類

 (交付決定の取消し及び返還)

第8条 市社協会長は、補助事業について次の各号のいずれかに該当した場合は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、すでに補助金が交付されているときはその返還を命ずることができる。

(1) この要綱の目的に反したとき。       

(2) 書類の記載事項について事実と相違したとき。

(3) その他不正行為があると認められるとき。

 (様式)  

第9条 この要綱の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

 (委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

   附 則            

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

2 次の要綱は、これを廃止する。

(1) 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会地区社会福祉協議会育成費交付要綱(昭

和43年9月1日制定)

(2) 地域福祉訪問活動助成費交付要綱 (昭和43年9月1日制定)

    附 則

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

    附 則

  この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

    附 則

  この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

    附 則

  この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)